スペックの記述に関する調査実例集
2007.9.16
記述された言葉のひとつひとつを理解し、常に正確に把握することが求められるスペック・ユーザは多くのストレスを感じている。MILスペックが民間スペックに移行したことで従来の考え方では読みきれないスペックが増えていることも要因のひとつである。また行間を埋めるような記述の行き届いたスペックばかりではないのも事実である。数年前からこの問題に取り組んできたデータクラフトは、ユーザからのスペックの内容に踏み込んだ質問や調査依頼にひとつひとつ対応し大きな成果を挙げている。制定元の協力を得て公式見解や正式文書あるいは助言などを入手することでユーザは安心してスペックと取り組むことができるからである。ここに紹介する事例はこのような新旧スペックの読み方の違いやその行間の読み方、あるいはスペック変遷の背景など興味ある事例である。特に紹介した事例ではMILスペックからAMSスペックに移行する際に解釈問題が起きていることがおわかりになるだろう。記述に関する解釈を間違うとか放置することはコスト要因につながり取り返しのつかない結果を招くことになる。データクラフトはこれらの問題はユーザのみならず、企業の問題であり、また業界全体の問題であることを強く提唱している。なお紹介した事例は公共性があるもののみとした。またスペック解釈問題の調査は全て有料となっている。
FED-STD-595 Aircraft BlackがQPLに記載されていない
FED-STD-595の37038 Aircraft Blackが必要であるがQPLに記載されていない。Hentzen Coating社の08628KUZが認定品として該当しQ1619で認定されているという情報を得たが認定品として使用可能か。また可能である場合QPLに記載予定があるかを調査願う。
SAE-AMS5862Fに規定されるモリブデンの要求値が誤記
SAE-AMS5862FのTABLE 1に規定される化学成分のうち,モリブデンの要求値が誤記と推測される。AMS5862F ではmax 0.05 wt% であり、AMS5862Eまでは max 0.50 wt%)である。 他の文書もモリブデンの要求値はmax 0.50 wt%となっており単純なタイプミスと思われる。
SAE-AS7114/2の検査規定について
SAE-AS7114/2 NADCAP REQUIREMENTS FOR NONDESTRUCTIVE TESTING MAGNETIC PARTICLE SURVEY の5.7項に、Adequate magnetic field strength shall be determined by one or a combination of three methods.とあるが、最初の検査の際にmagnetic field strength を測定して磁化条件が適切であることを確認し、その後適切な磁化条件で作成したwritten procedureに従って検査を行うことによって、部品個々のmagnetic field strengthの測定を割愛することは可能か。それともmagnetic field strengthの測定は、Magnetic particle test を行う部品個々について行うべきか調査願う。
FED-STD-595の色呼称はどこに指示されるのか
FED-STD-595は色の番号を規定するが各番号に対する色呼称はどこに指示されるのか。番号に対する呼称は1:1で決められているものか。色呼称は材料等の他仕様書により指示され、そこに対応する番号として呼び出されているという理解をしているが本認識はあっているか教示願う。
JAN-T-713 とMIL-T-713は等価か
JAN-T-713 Type S Class 1 Comp PとMIL-T-713 TP P, Waxed, CL 1とのつながりはスーパーシードされたものなのか教えてほしい。部品が枯渇しているので両者が等価なものなのかどうかを調査している。
MIL-A-7021C(アスベスト)は法的に使用不可であるがキャンセルされない理由
MIL-A-7021C ASBESTOS SHEET の規格は、NOTICE 1 によりINACTIVE FOR NEW DESIGNとなっているもののキャンセルにはなっていない。アスベストは法律により使用出来なくなっているにも拘らずキャンセルされない理由は何故なのか、またノンアスベスト材に関するMIL規格等があれば教示願う。
MIL-E-5400Tの試験手順について
MIL-E-5400Tの3.2.24.2 Humidityでは100%までの耐湿度を要求しているが4.3.3 Scope of testsで規定している試験手順(MIL-STD-810)では、507 Humidityの3 PROCEDURE 中Step2で、humidity to95 +5 -3 Percent (MIL-STD-810C) と規定されている。MIL-E-5400Tはその後 MIL-STD-5400、MIL-HDBK-5400へと変わっているがHumidityの要求内容は100%で同じである。試験手順についてもMIL-STD-810を呼んでいることには変わりはない。またMIL-STD-810についてはC版が上述の通りでD、E版では時間毎の数値が95%から100%まで示してあり、注釈として「100%とは95%を下回らずに可能な限り100%に近づける」との記述がある。F版では95±4%でありどの版でもノミナル95%以上で確認れば良い手順となっている。そこで質問として要求値は100%であるがその試験手順で(ノミナル)95%としているのは、100%での試験実施が困難なためと考えるが他の理由があるか。また上記で他に理由がない場合(ノミナル)95%で試験を実施したものは100%まで満足するものとして認定しているか。もしくは100%まで満足するものとして取扱って構わないか教示願う。
MIL-STD-750Cの試験方法
MIL-STD-750CにおけるMethod2072の版数は何版か。現行D版を見るとMethod2072.5となっており、Revision D Change Notice 2 で2072.6となっている。
MIL-T-18232Bの安全率の根拠
MIL-T-18232BはPage26、3.3.2.2章にThe design ultimate factor of safety, shall be 1.25との記述があるが本安全率1.25はどのような根拠や考え方で設定されたのか教示願う。
MS17250の歪みの許容度
MS17250は特別な要求を出さない限り調達要求に示されるディストーションは許容されるが最終製品としてディストーションによる膨らみが図に示すようにMS17250 SPECの寸法値を越てもよいと解釈してよいか。
SAE-AMS2750Dの規定解釈について
SAE-AMS2750Dの3.5.6項にPeriodic survey temperaturesの規定がある。この項の3文目Additionallyは1文目の追加要求としてかかるのか、あるいは2文目の追加要求としてかかるのか教示願う。また300℃~550℃で認定を受けている炉で530℃で年2回のPeriodic testを実施することに問題無いか教示願う。
SAE-AMS2750の試験温度の解釈について
SAE-AMS2750 Cの3.4.2.4 Periodic Test Temperaturesの解釈 について3.4.2.3 Initial Test Temperaturesでは試験は基本的にHighest Temperature(以後Hという)とLowest Temperature(以後Lという)の2点で行うとある。 3.4.2.3.1ではHとLの開きが600F以上ある場合は、HとLとその中間で試験を行うとある。 3.4.2.3.2ではアルミ合金の溶体化処理に使う炉は溶体化処理のHとLで試験を行うとある。 3.4.2.3.3ではアルミ合金の時効処理に使う炉は時効処理のHと Lで試験を行うとある。そこでPeriodic Testを実施する場合どの点(温度)で試験を実施すればよいと解釈するのか教示願う。また一つの炉でアルミの溶体化処理から時効処理まで実施するような場合どの点(温度)でPeriodic Testを実施すればよいと解釈するのかも教示願う。
A-A-59166の試験要求について
A-A-59166 3.7項にFuel and fluid resistanceの要求があるが試験方法が示されていない。どのような試験要求がなされるものか教示願う。またMIL-PRF-3043C4.1項aにQualification inspectionが要求されているが認定品は存在するのか。
SAE-AMS 2759/2Cの注記解釈について
SAE-AMS 2759/2Cに注記8.3項が規定されている理由を調査願う。 “8.3 When supplemental plating or coating, such as copper plate, isused, all atmosphere controls and surface contamination tests are still required.” AMS2759/2 C 4.1.1項のAcceptance Testsに関して表面汚染に対する試験が規定されており、3.5.1項の要求事項に対する合致が要求されている。ここで3.5.1項では1250F(華氏温度)超等の高温での熱処理時においては鋼材表面付近の炭素が減少する「脱炭(decarburization)」や逆に増加する「浸炭(carburization)」,「窒化(nitriding)」という現象が生じることがあり、これらが熱処理後の鋼材に対して有害であることから防止するよう管理することと規定されている。防止方法としては熱処理前の部品に対して銅めっきをして防ぐという方法が一般的に多く使用されている。AMS2759/2においても3.3.4項にてAMS 2418に従った銅めっき(copper plating)の任意での使用が許容されている。一般的には銅めっきが行われている部品では表面汚染が生じないことから、部品表面が銅めっきで覆われて保護されている為、Acceptance Testsとしての表面汚染に対する試験は必要ないものであると理解していたがAMS 2759/2では8.3項にて要求されている。銅めっきを施してから熱処理した鋼材に対しても、SurfaceContaminationに対する試験が必要な理由を調査願う。
SAE-AMS4050の疲労試験要求について
SAE-AMS4050( 7050-T7451 Plate)では疲労試験が要求されているがその理由を教示願う。より厚い板厚まで製造可能な7050-T7451固有の問題が何かあるのか。
SAE-AMS-QQ-A-200/3の調質について
SAE-AMS-QQ-A-200/3 Aluminum Alloy 2024, Bar, Rod, Shapes, Tube, and Wire, Extrudedに関して調査願う。現在の当該スペックでは適用調質としてO、T3、T3510、T3511、T42、T81、T8510.T8511が挙げられているがT4調質は含まれていない。確実ではないがAMSへ移行する以前のMILスペック時には当該スペックにT42だけでなくT4調質も含まれていた。そこでいつの時期の改訂でT4調質が消滅しT42のみに変更されたのか、また何故T4調質を消滅させたのか教示願う。
SAE-AS21439, MIL-G-81322, MIL-G-23827の潤滑油について
ベアリングに関するSAE-AS21439でNCとRevAで潤滑油が異なるのはなぜか。いずれにせよ製造されても部品のマーキングは全てMS21439であるため外観では潤滑油に何が入っているか不明ということか。潤滑油MIL-G-81322, MIL-G-23827には、Type Ⅰ,Ⅱがあるが、SPEC上はどちらを注油しても良いことになるのか。再注油する際初期に入っている潤滑油と異なったものが注油される可能性があるがそれぞれ混ざりあっても機能上支障を来たすことは無いか。MS21439とAS21439ではG付きがgroove有りの定義に対し、AS21439AではG付きはグリースMIL-G-23827への変更を定義しているがgroove有無の定義がない。AS21439AではGの有無の関わらずgroove付きになっているのか。
SAE-AMS-QQ-A-200/15の材料規格値について
7075-T76511というAlの材料の材料Spec、SAE-AMS-QQ-A-200/15ではその規格値は4″まで明記されているが、MIL-HDBK-5Hには1″までしか規格値がないがなぜか。
SAE-AMS-STD-2154、MIL-STD-2154の非破壊検査
超音波検査方法を規定するSAE-AMS-STD-2154の位置付け材料の内部欠陥の有無を確認するための非破壊検査手法である超音波検査に関して、一般的にはMIL-STD-2154が適用されており、当該MIL規格は現在もRev.NCのまま存続している。一方SAEからはMIL-STD-2154の代替を目的とした同一内容でAMS-STD-2154が発行されている。近年のMIL規格全般の統廃合・民間規格への移行に関する動向、他の非破壊検査に関するMIL規格のASTMへの移行を考慮するといずれMIL-STD-2154もAMS-STD-2154に更新されるのではないかとも推察される。しかし現状ではMIL規格とSAE規格の両方が有効であり将来を見据えた社内適用規格としていずれを適用すればよいか、個々の材料製造業者、材料購入会社にて見解が異なるのが現状である。MIL-STD-2154の今後の改廃方針、当該MIL規格から更新されるものとしてSAE規格が発行されているか否か等の観点からAMS-STD-2154の位置けを明確化するための調査をお願いする。
MS20470の表記事項について
MS20470について最初のページの中程にAD INDICATES 2117-T4 AL ALLOYとあるが2117-T4」とは何か。アルミニウム合金の強度等を示した表などはあるか。
SAE-AMS2770HのRATIONALEについて
SAE-AMS2770Hの書き出しにRATIONALE AMS2770H represents a technical revision of this specificationのようなあまり聞き慣れない言葉が入っている。このRev.Hは正式版という扱いでよろしいか。
SAE-AMS4050の記述(when specified)の解釈について
SAE-AMS4050Hはアルミ合金7050-T7451の厚板を規定する材料仕様書である。当該材料仕様書の3項では技術要求事項が規定されており、3.3.5項では破壊靭性、3.3.6項では疲労要求、3.4.1項では超音波探傷検査がいずれも“when specified”の場合に試験の実施及び要求への合致が規定されている。この技術要求事項における“when specified”に関して発注書等で要求への合致が指示されている場合には、納入後に納入会社で当該試験・検査を行っても合致しなければならないが発注書等での指示がない場合は納入後に納入会社で当該試験・検査を行っても合致が要求されることはない、すなわち発注書等に指示がない場合は当該要求を満足しない材料が納入されても問題とはならないものと解釈してよいか。
SAE-AMS4928の加熱処理について
SAE-AMS4928Qはチタン合金Ti-6Al-4Vの棒材、鍛造品等を規定する材料仕様書である。当該合金の要求特性が3.5項に規定されており、3.5.1.1項(引張強度特性)及び3.5.1.2項(ミクロ組織)への合致が要求されているが、当該項目内にて加熱処理[1250F(677℃)に20±3分間保持してから空冷し、スケール除去(表面のクリーニング)]を行った後であっても、3.5.1.1項及び3.5.1.2項への合致が要求されている。加熱処理を行わない場合と同一の引張強度特性及びミクロ組織に対する合致を上記の加熱処理を行った後においても要求する技術的な理由を調査願う。
SAE-AMS-S-13165の試験記述について
SAE-AMS-S-13165 Shot Peening of Metal Partsの4.2.4項と図4.2.4項ショットピーニングの強度を確認する為の試験に用いる、試験片の保持具の形状、寸法について教示願う。
MIL-PRF-26915Dの認定品
MIL-PRF-26915DのTY.I CL.Bの適用を考えてスペックを確認したところスペック中に材料の認定要求があった。しかしQPLを探したが見つからない。MIL-PRF-26915D TY.I CL.Bの認定品は存在するのか。またQPLが発行される予定はあるのか。認定品が存在しない場合相当品として使用可能な材料は無いのか。
SAE-AMS-A-22771の記述について
SAE-AMS-A-22771Aluminum Alloy Forgings, Heat Treated の3.3.2.2項 Machined hand forgings中の内容When the maximum thickness in TableⅣ is exceeded by notmore than 3 inches,the applicable thickness to establish propertiesshall be not less than half the original forged thickness.の言葉の意味であるが上記文章中のmaximum thicknessはそれぞれ熱処理時の板厚を示しているのかそれともas forgedの板厚を示しているのか。
SAE-AMS-A-22771とAMS4107,4108,4333の共存理由
SAE-AMS-A-22771は型鍛造と自由鍛造の両方を規定しておりこの中に7050材が規定されているが、7050材の鍛造スペックとしてこの他にAMS4107(DieForging 7050-T74)、AMS4108(Free Forging 7050-T7452)、AMS4333(Die Forging 7050-T7452)がある。AMS-A-22771とAMS4107、4108、4333はほとんど内容的にも差異は見られないがなぜ共存しているのか、その理由を調査願う。
SAE-AMS 2759/2Cの表面汚染に対する試験について
SAE-AMS 2759/2Cに注記8.3 When supplemental plating or coating, such as copper plate, is used, all atmosphere controls and surface contamination tests are still required.”AMS2759/2 Rev.C 4.1.1項のAcceptance Testsに関して表面汚染(に対する試験が規定されており、3.5.1項の要求事項に対する合致が要求されている。ここで3.5.1項では、1250F(華氏温度)超等の高温での熱処理時においては鋼材表面付近の炭素が減少する「脱炭(decarburization)」や逆に増加する「浸炭(carburization)」,「窒化(nitriding)」という現象が生じることがあり、これらが熱処理後の鋼材に対して有害であることから防止するよう管理することと規定されている。防止方法としては、熱処理前の部品に対して銅めっきをして防ぐという方法が一般的に多く使用されている。AMS2759/2においても、3.3.4項にてAMS 2418に従った銅めっき(copper plating)の任意での使用が許容されている。一般的には、銅めっきが行われている部品では表面汚染が生じないことからAcceptance Testsとしての表面汚染に対する試験は必要ないものであると理解していた。しかしAMS 2759/2では、8.3項にて、要求されている。従って銅めっきを施してから熱処理した鋼材に対しても、SurfaceContaminationに対する試験が必要な理由を調査願う。
SAE-AMS2759/3Cの引張試験について
SAE-AMS2759/3Cで規定されている17-4PH及び15-5PHの熱処理後の検査に関して、4.2.1.2項にて、1100から1150度(華氏温度)で時効処理された場合のみ引張試験の実施が要求されている。17-7PHの熱処理後の検査に関して、4.2.1.3項にて、RHコンディションに熱処理された場合のみ引張試験の実施が要求されている。再溶体化処理部品の熱処理後の検査に関して、4.2.1.4項にて、「whenspecified」の場合に引張試験の実施が要求されている。そこで17-4PH及び15-5PHに関して当該温度域で時効処理された場合にのみ引張試験の実施が規定されている理由、また17-7PHに関してRHコンディションに熱処理された場合にのみ引張試験の実施が規定されている理由、また再溶体化処理部品の熱処理後の検査に関して「when specified」の内容について調査願う。
SAE-AMS4107の鋳造解釈について
SAE-AMS4107の3.3.1項にはThe following requirements apply to forgings having an as-forged thickness not more than twice the nominal thickness at time of heat treatmentとの規定がある。一方で3.3.1.1.3項Special Purpose Forgingsでは3.3.1.1.1項、3.3.1.1.2項で規定されいているサイズより大きいサイズの場合でも図面指示があればAMS4107の範疇で鍛造可能と読み取ることができる。しかしこれは3.3.1.1項Tensile properties内のみで呼ばれている規定である。その他の剥離腐食やSCCに関してはTensile propertiesで呼ばれているような規定外のサイズの鍛造品に関しての記述はない。そこでAMS4107の範疇で規定外のサイズの鍛造品を製造することは図面指示やユーザ間の合意により可能なのか。その場合Tensile properties以外の要求に関してはどのように考えたらいいのか。
SAE-AMS4928の熱処理時の解釈について
SAE-AMS4928では、3.5.1項に許容値が規定されている。このときの最大板厚(6インチ)はAsForgedの板厚との解釈であるが、または熱処理時の板厚との解釈であるか。また本SPECでは、3.4.1項に溶体化処理が許容されているが最終的調質としてはSTA(Solution heat Treatment andAging)も許容されるのか、STOA(Solution heat Treatment and Over Aging)のみ許容されるのか。
SAE-AMS-QQ-A-250/29の板厚解釈について
SAE-AMS-QQ-A-250/29のMECHANICAL PROPERTIES(SPEC 3.3.1項)のTHICKNESS範囲が1.000インチからと規定されているがその理由はなにか。製品の板厚が35インチと薄い場合に例えば.75インチの素材を購入し、機械加工、熱処理する場合は問題になるのか。
SAE-AMS-STD-2219の欠陥基準の解釈について
SAE-AMS-STD-2219(現在はAWS D17.1にスーパーシード)についてTable5-4 にあるUNDERCUTの欠陥基準としてFor full length of weldmaximumdepth、Individual defect maximum depth、Accumulated length in any 3 inches of weld-maximumの3項目があるがそれぞれの定義を教示ください。特にFor full length of weld-maximum depthをどう解釈すればいいのか教示ください。アンダーカットが溶接の全長(100%)に渡って発生した場合にのみ適用する最大深さなのか、それとも違う意味なのか。Table5-4はMIL-STD-2219の表番号でAMS-STD-2219では番号が変わっているかも知れない。
MIL-A-46100Dの防弾について
MIL-A-46100Dの軍事用に使用される防弾に関する規格を調べている。このMIL-A-46100D製品が具体的にどの顧客でどの様に仕様されているのか調べている。仕様しているのは軍だけでは無く警察、コーストガードでも使用されていると思う。もしその辺の情報があれば入手できるか。
MIL-HDBK-5Hの記述(角度)について
MIL-HDBK-5H,Change Notice1page3-386中のFigure3.7.6.1.8(e)の情報としてSpecimen Detailsのところに60°flank angleとあるがこれはどこの角度を意味するのか。同様にSurface Conditionのところに書かれているElectropolishedとは具体的にどのような研磨で、研磨後の表面はどのような状態(表面粗さ)なのか知りたい。
MIL-W-5088Lの記述(3インチ)について
MIL-W-5088L 3.9.3.3項において、ワイヤへの識別は3インチ間隔で行うように規定があるが、なぜ”3インチ”という間隔なのか。この間隔を規定している理由・背景(例えば、整備上の利便性等)はどういったことか。同様にMIL-W-5088L 3.10.12.2項の要求は、空軍に対する要求とされているが、その理由・背景はどういったことか。
MIL-C-26482G(5)のストライプマークに関する問題
MIL-C-26482G(5)(1999.1.3発行)の3.4.4.1.1項では、コネクタのPLUGSHELL及びCOUPLING RINGに3箇所ストライプマークを実施するよう規定されている。しかしDEFENCE LOGISTICS AGENCYから全てのQPL認定メーカに次回の規定改訂時に上記の規定が削除される旨のレター(1999.12.21)が出されたことからメーカはこのレターを受けてストライプマークなしのコネクタの製造を開始した。このレターには次回の規格改訂時までは本レターを公式文書とすることも記載されている。この情報の真偽を確認願う。
SAE-AMS-H-6088の移行先の不確定情報
SAE-AMS-H-6088(アルミ合金の熱処理)アルミ合金の熱処理工程を規定するAMS-H-6088が廃止され、AMS 2770、AMS 2771、AMS 2772が更新先又は参照先である、との不明確な情報がある。AMS 2770:アルミ合金部品の熱処理.。AMS 2771:アルミ合金鋳造品の熱処理。AMS 2772:アルミ合金素材の熱処理。MILスペックの場合は廃止、更新先又は参照先等の情報が明確に得られるがAMS-H-6088の廃止及び更新先の情報の入手とAMS-H-6088が廃止されたことが示されている正式な根拠資料の入手およびAMS-H-6088が廃止されてAMS 2770、AMS 2771、AMS 2772が更新先(又は参照先)として示されている正式な根拠資料の入手をお願いする。
MIL-STD-1388-1A/-2Bが廃止されたことによるLSARの扱い
MIL-STD-1388-1A/-2BはCancel扱いとなっているがMIL-STD-1388-2BのLSARは現在も市販ソフト等の形でそのまま利用されそれに代わるものも無い。 従って新規プロジェクトの調達においてMIL-STD-1388-2Bを適用SPECとしてそのまま呼び出すことはないが、LSARのデータは、従来のMIL-STD-1388-2Bの様式をそのまま利用しているという理解でいいか。